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不動産を売却する?
それとも住み続ける?
不動産の財産分与の流れ

不動産の財産分与の流れで一番大きなポイントは、分け合う不動産を今後どうするかということです。
夫婦ともに他に引っ越すため今の不動産が必要ない場合もあるでしょう。
一方で、どちらか片方がそのまま住み続けるケースも考えられます。
手続きやその後の流れが異なる大切な部分ですので、離婚時に明確にしておかなければなりません。

夫婦ともにその不動産に
住まない場合

お互いに別々の場所に新たな住まいを用意するケースでは、不動産を処分して売却代金を等分に分与するのがスタンダードな方法です。

  • ステップ1

    夫婦で話し合って、不動産の分与の仕方を取り決めます。

  • ステップ2

    不動産を査定後、売却します。

  • ステップ3

    売却代金を均等に分与します。

  • ステップ4

    不動産登記の名義変更手続きを行います。

夫婦のどちらかがその不動産に
住み続ける場合

住み続ける片方に所有権を譲渡します。その代わりに、土地や建物の評価額の2分の1を税金で支払います。

  • ステップ1

    夫婦で話し合って、不動産の分与の仕方を取り決めます。

  • ステップ2

    不動産を査定後、
    評価価格を算出します。

  • ステップ3

    住み続ける側が評価価格の
    2分の1を現金で支払います。

  • ステップ4

    不動産登記の名義を住み続ける側に
    なるよう変更手続きを行います

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離婚による財産分与豆知識

婚姻中、夫婦生活で手にしたマイホームやマイカー、預貯金や保険といったまとまった資産は共有財産となります。そのため、たとえ自分が買ったと思っていたもの、自分名義になっているものでも、安心できません。離婚に当たって、一度夫婦の財産として捉え直して、夫婦で分け方を話し合う必要が出てきます。これが財産分与です。

民法768条1項で「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」と定められているように、離婚と財産分与はセットで考えなければならない問題です。 話し合いがうまくいかなければ家庭裁判所で判断してもらう流れになりますが、夫婦の話し合いのみで離婚する場合も財産の分け方を書面で取り交わすのがベスト。
へそくりで貯めていたお金も、相手からすれば立派な共有財産。財産分与できちんと分け合うのは民法にもあるように正当な権利です。

■財産分与の3種類

不動産について見ていく前に、離婚の財産分与で登場する3つの種類を簡単に知っておきましょう。

  • ①清算的財産分与

    婚姻中に夫婦で作った財産は、原則2人で分け合います。もしどちらか一方に離婚原因があったとしても、清算的財産分与では公平に分け合うのがポイントです。

  • ②扶養的財産分与

    夫または妻でそれぞれ体力的、精神的、経済的な事情は異なります。もし離婚してしまった後、たちどころに夫婦のうちのどちらかが生活が苦しくなると思われる場合は、相手を「扶養」するという意味で①の精算的財産分与と別に、追加で財産分与が認められるケースがあります。
    たとえば、専業主婦の妻に持病があって、すぐに就労するのは難しいケースなどが対象です。

  • ③慰謝料的財産分与

    本来、離婚にともなう慰謝料と財産分与とは分けて考えるのが基本。とはいっても、慰謝料も分与の対象となる共有財産も金銭や不動産など資産価値の高いものでやりとりするため、まとめて請求する場合があります。

■財産分与の対象は「共有財産」

離婚の財産分与に関わる財産には、共有財産と特有財産があります。

  • ①共有財産

    夫婦が婚姻中に生活の中で築き上げた財産をいいます。実質的に夫婦で形成して維持してきたかで判断されるのがポイントです。 もし結婚してから購入したマイホームの不動産登記が夫の名義になっていても、共有財産とみなされます。
    共有財産の具体例には、不動産、自動車、預貯金、有価証券、退職金などがあります。 なお、財産分与の対象になるのは、この共有財産のみです。

  • ②特有財産

    たとえ婚姻中であっても、一方の配偶者固有の財産と認められるものを特有財産といいます。
    独身時代に購入していた自動車や株券のほか、親が亡くなったため受け継いだ相続財産などがよくある例です。

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